少し前の投稿で自転車に関する投稿(タイトルは「自転車と私」)をしたのですが、今回はその続きを投稿しようと思います。
概要としては、次のとおりです。
・・・(続きはこちら) 少し前の投稿で自転車に関する投稿(タイトルは「自転車と私」)をしたのですが、今回はその続きを投稿しようと思います。
概要としては、次のとおりです。
当時小学生だった私と弟が、自転車に乗って習い事から家に帰る途中、信号機や横断歩道のない十字路に差しかかったところ、右方から左方に走行していた自動車と弟の自転車とが接触し、弟が自転車ごと倒れました。
自動車の運転手の方が自動車から降りてきて、「大丈夫?」と声をかけてくれました。
私はというと、弟の安否より自分たちがスピードを出して自転車を運転していたという自覚があったのと、自動車に傷をつけてしまって怒られるのではないかと思い、「それより車のほうは大丈夫ですか?」と聞きました。
運転手の方は、車のことより弟のことを気にかけてくれました。
弟も大丈夫そうだったので、運転手の方は、自動車に乗ってその場を去っていきました。
私と弟は、家に帰った後、親にはこのことを話しませんでした。
上記をもとに、弁護士の立場で少し整理してみたいと思います。
まずは、運転手の方です。
道路交通法では、「交通事故があったときは、・・・車両等の運転者・・・は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、・・・なければならない。」
「この場合において、当該車両等の運転者・・・は、・・・警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署・・・の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、・・・負傷者の数及び負傷者の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度・・・を報告しなければならない。」とされております(道路交通法72条第1項)。
交通事故については、「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」と定義されています(道路交通法67条第2項)。
相手方が大丈夫と言っているからまあ大丈夫かなと考えてしまうかもしれませんが、その場では大丈夫だったと言っていたとしても、あとで痛みが出てくるケースもあります。
また、負傷をしていなくても、物損事故の場合も交通事故にあたりますので、運転手の方は110番をして交通事故を起こしたことを報告しなければなりませんでした。
次に、子供たちです。
まずは、怒られるの覚悟で親にはちゃんと言いましょう。
あとで発覚したら、「何で言わなかったの(怒)」ともっと怒られますから。
自転車に乗れるようになって慣れてくれると、ついスピードを出してしまうことがあると思います。
スピードの出し過ぎが思わぬ事故につながることもありますし、事故になると大きな怪我を負うこともありますので、スピードの出し過ぎは禁物です。
それから、安全のため、ヘルメットも着用しましょう。
現在の道路交通法では、「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。」(道路交通法63条の11第1項)と、努力義務となっております。
最後に、保護者の方です。
子供の安全のためにも、ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
現在の道路交通法上は、「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」(道路交通法63条の11第3項)とこちらも努力義務が定められています。
それから、自転車を運転していると、事故に巻き込まれてしまうこともありえますし、こちら側が思わぬ怪我を負わせてしまうこともあります。
事故に巻き込まれた場合に相手方が保険に加入していないこともありますし、こちら側が相手方に怪我を負わせてしまうと高額な賠償責任を負ってしまうケースもあります。
こういったときに、自転車保険に加入していると、保険で賄うことができたりもします。
自転車の保険の加入ですが、現在多くの都道府県で加入が義務づけられています。
そして、この自転車の保険ですが、必ずしも新たに自転車保険に加入しなくても、現在自分の加入している他の保険等に付帯されていることもあります。
自動車保険、火災保険、学校保険、旅行保険、都道府県民共済、クレジットカード等に付帯されていることもありますので、確認してみてください。
長くなってしまったので、ひとまずこのあたりにしておこうと思います。