弁護士になるためには、司法試験という国家試験を受験して、合格する必要があります。
司法試験法という法律があり、司法試験法1条には、「司法試験は、裁判官、
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司法試験法という法律があり、司法試験法1条には、「司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。」と規定されています。
司法試験に合格したら、直ちに弁護士となることができるかといいますと、そうではなく、「司法修習」と呼ばれる修習を終える必要があります。
司法修習生として、司法修習を1年間することになります。
裁判所法67条1項には、「司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。」と規定されています。
司法修習の最後に行われる「司法修習生考試」に合格すると司法修習を終えることになり、弁護士となる資格が与えられることになります。
弁護士法4条には、「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」と規定されています。
この司法修習なのですが、主として司法研修所における修習と実務修習地における実務修習とに分かれています。
司法修習について、今後少しずつこのブログで紹介していこうと思っています。