司法修習(2)
前回の投稿で、弁護士になるためには、「司法修習」と呼ばれる修習を終える必要がある、ということを紹介いたしました。
司法修習は、主として司法研修所における修習と実務修習地における実務修習とに分かれています。
司法研修所は、埼玉県の和光市にある施設です。
ここでは、主に講義を受けたり、設例の問題に対する回答を文書で作成したり(起案と言ったりします。)、実演による演習をしたりします。
学校みたいにクラス分けがなされていて、1クラス65人程度と結構大人数です。
実務修習地というのは、裁判所、検察庁、法律事務所のことをそう呼んでいます。
実際に、裁判所、検察庁、法律事務所を回って、どのようなことが行われているのか、直接見ることができます。
弁護士として仕事をするようになると、基本的には裁判所や検察庁の内部のことをいろいろと聞くことができる機会はなくなりますので、司法修習は、非常に貴重な機会となります。
今、振り返ってみると、裁判所や検察庁でもっといろいろ聞いて情報収集しておけば良かったな、と思います。
さて、この実務修習ですが、どの都道府県で実務修習を受けたいか希望を出すことができます。
ただ、全員の希望を叶えることはできませんので、希望が通らない人もそれなりにいます。
私は、神奈川県の出身なので、実務修習地の希望を横浜で出しましたが・・・。
所在地
〒243-0018神奈川県厚木市
中町3-12-1
厚木国際ビル6F
0120-41-2403


